「別れた妻にも宝くじ賞金を」という見出しの外信記事があった。

なんとなく納得出来ない。

記事の概要はこういうもの。

ドイツである男性が1億円の宝くじを当てた。

すると13年前から別居中の前妻が、「私にももらう権利がある」と主張。裁判所はこの訴えを認め、1/4を分け与えるよう命じた。

理由は離婚が成立したのが4年前。宝くじを買ったのが5年前で、買った時点ではまだ婚姻関係が成立していたというもの。

男性はすでに別の女性と同棲しており、実体的には完全に離婚状態だ。

ということで、外信記事は「これは変ではないか」と匂わせている。


しかし、私はこの記事のほうが変だと思う。

あくまでも推測だが、おそらく男性は、慰謝料・養育費など離婚に伴う義務を果たしていなかったのではないか。だから正式に離婚もできず、だらだらと婚姻関係を長引かせていたのではないだろうか。

鍵となるのは離婚の手続き開始が09年1月ということ。宝くじを買ったのが08年11月。つまり、宝くじがあたったのを知った男性が、それまで放置していた婚姻関係の決着をもとめたということだ。

つまり、宝くじの賞金を独占したいために、慌てて離婚手続きをとったものと考えられる。

これなら間違いなく前妻は怒るだろう。

男性は勝手に浮気して家を出て行き、別居状態のままだ。しかも慰謝料惜しさに離婚手続きもしないで8年も放置していた。

それが宝くじがあたった途端に、突然離婚手続きだ。しかも今頃になって訴訟沙汰になったということは、それを隠していた可能性がある。

こうなれば絶対、意地でも賞金の一部を分捕ってやると考えたとして、何の問題があろうか。