天皇には拒否権があるか?

ということで、前置きが長くなってしまったのだが、4月28日の式典前に、志位委員長が言った言葉が気になる。

「天皇は出席しなくてよい」との発言である。
この問題が一気に現実味を帯びてきた。

わたしは、天皇にはこのような拒否権はないと考える。

このように政府が好き勝手に皇室を利用するようになってきたら、どう歯止めをかけていくのかということなのだが、それを皇室自身の判断に委ねるのは危険だし、その判断そのものが政治的行動になりかねない。「天皇元首化」への一歩となる恐れもないとはいえない。

おそらくこれほどの問題になる前に、宮内庁からはクレームが行っていただろうが、安倍政権はこれを無視して押し切った。
彼らはこれからもやるだろう。三度目があるだろう。彼らは実に軽い。今度の要請も下村文科相の発議で、そのまますっと閣議を通過している。憲法の根幹に係る可能性があるとか、首相が最終的判断をしなければならないという発想はない。

私は、少なくとも宮内庁が難色を示すようなイシューに関しては、裁判所の憲法判断を仰ぐべきであろうと思う。少なくとも内閣法制局が判断する。そういうルールを作るべきだと思う。

より原則的には憲法と“国体”のあり方に影響を及ぼす可能性を鑑みて、国権の最高機関たる国会の議決を経るべきかもしれないが…