「特段の事情」の中身は弁護団の提起したものらしい。
2011年9月22日の「赤旗」にに次のような記事が載った(仁比聡平さんのブログより転載)
①派遺期間の制限が定められた労働者派遣法40条の2に反している
②大規模かつ組織的にサポート化が実施されている
③原告が過酷な生活を強いられている―この3点でマツダのクーリング期間の悪用が「特段の事情」に該当すると説明しました。
つまり、労働者派遣法に違反していること、大規模かつ組織的であること、労働者にきわめて深刻な不具合を生じていること、をもって「特段の事情」の規定としようという提起である。
判決を見る限り、この論理が大筋で認められているようだ。
2011年9月22日の「赤旗」にに次のような記事が載った(仁比聡平さんのブログより転載)
マツダがクーリング期間悪用 「特段の事情」に該当
原告代理人の大賀一慶弁護士が、黙示の労働契約義務の「特段の事情」について陳述し、…①派遺期間の制限が定められた労働者派遣法40条の2に反している
②大規模かつ組織的にサポート化が実施されている
③原告が過酷な生活を強いられている―この3点でマツダのクーリング期間の悪用が「特段の事情」に該当すると説明しました。
つまり、労働者派遣法に違反していること、大規模かつ組織的であること、労働者にきわめて深刻な不具合を生じていること、をもって「特段の事情」の規定としようという提起である。
判決を見る限り、この論理が大筋で認められているようだ。
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