「特段の事情」の中身は弁護団の提起したものらしい。

2011年9月22日の「赤旗」にに次のような記事が載った(仁比聡平さんのブログより転載)

マツダがクーリング期間悪用 「特段の事情」に該当

原告代理人の大賀一慶弁護士が、黙示の労働契約義務の「特段の事情」について陳述し、…
①派遺期間の制限が定められた労働者派遣法40条の2に反している
②大規模かつ組織的にサポート化が実施されている
③原告が過酷な生活を強いられている―この3点でマツダのクーリング期間の悪用が「特段の事情」に該当すると説明しました。


つまり、労働者派遣法に違反していること、大規模かつ組織的であること、労働者にきわめて深刻な不具合を生じていること、をもって「特段の事情」の規定としようという提起である。

判決を見る限り、この論理が大筋で認められているようだ。