未だ消化不良だが、これ以上突っ込むのも恐ろしい。とりあえず一度やめておく。

感想として、いくつか述べておきたい。
1.そもそも労働者派遣法が悪法である。と言うより派遣労働そのものが違法性の疑い濃厚な労働形態である。
法の基本精神として派遣労働を拡大する方向が見え見えであり、歯止め条項は申し訳程度にしかかかっていない。
しかし、この法律を使わずに派遣労働者の問題を解決することは不可能であり、司法の側としては最大限これを用いながら、労働者の権利侵害を食い止めるほかない。

2.そもそも労働者派遣法が欠陥法である。派遣労働者の権利(受け入れ先企業の責任もふくめて)が労働者派遣法によってではなく、労働基準法と職業安定法によってしか保護されないのは、法体系として著しく整合性を欠いている。原理的には派遣労働者は労働者派遣法によって保護されなければならないはずである。

3.「特段の事情」の論理構築は、そのための最大の課題となる。今回の判決の“画期性”はそのタスクを果たしたことにある。

4.ただ、その際に2012年に行われた労働者派遣法の改正が大きな力を発揮していることも、見落としてはならないのではないか。赤旗の記事でも弁護団のインタビューでも、この点についてはほとんど触れられていない。
いささか、奇異の念を抱かざるをえない。

労働者派遣法が改正されました|厚生労働省
のページをちょっとかじっただけなので、偉そうなことは言えないが…