『世界人権宣言』
(1948.12.10 第3回国連総会採択)
〈前文〉
1.普遍的人権の承認の意味
人類社会のすべての人は、固有の尊厳と平等である権利を持つ。これらは譲ることが出来ない。
2.人権と自由、正義、平和の関係
普遍的人権の承認は、世界における自由、正義及び平和の基礎である。
人権なくして自由、正義及び平和を語ることは出来ない。
3.第二次大戦をもたらしたのは人権無視
人権を侮り無視したことが、ひいては人類の良心を踏みにじる野蛮行為(大戦)へとつながった。
4.目指すべき世界と人権
我々はこの事実を踏まえ、言論及び信仰の自由があまねく承認され、恐怖と欠乏のない世界が実現するよう願望する。
そして、このことこそが、すべての人の最高の願望だと宣言する。
5.専制と圧迫に抗議する自由は保障されなければならない
専制と圧迫が続けば、人々は反逆に及ぶ以外に手段がなくなる。
それは悲劇的なことであるので、法の支配によって人権(自由権)を保護することが肝要である。
6.国連憲章と人権宣言
世界人権宣言は国際連合憲章を元にしており、国際連合憲章における信念を再確認する。
それは基本的人権、人間の尊厳と価値、男女の同権についての信念である。
同時に世界人権宣言は、拡大された自由のもとで、社会の進歩と生活水準の向上とを促進することを目的に掲げる。
7.加盟国の決意の表現としての人権宣言
国際連合の加盟国は、ここに、国際連合と協力して普遍的人権と基本的自由を尊重し遵守することを誓約する。
8.人々のなすべきこと
すべての人民とすべての国とは、これらの権利及び自由に対する共通の理解を形成していかなければならない。
各機関は、この世界人権宣言を常に念頭に置き行動しなければならない。人々にこれらの権利と自由との尊重を指導すること、また人権の遵守を(立法的、行政的)措置によって漸進的に確保するべきである。
9.これらの努力の達成基準
この人権宣言は努力の達成基準としていくつかの点を列挙する。
本文の個別条項の鮮やかさに比べ、なんとなく読みにくい文章である。おそらくは各国のせめぎあい、反人権宣言派の策動の結果であろう。
この全文を理解するには、1941年のFDルーズベルトの「四つの自由」演説を理解しなければならない。
そして冷戦前夜におけるエレノア・ルーズベルトの必死の頑張りを見ておく必要があるだろう。
とりあえずは下記の記事を参照されたい。
本文の個別条項の鮮やかさに比べ、なんとなく読みにくい文章である。おそらくは各国のせめぎあい、反人権宣言派の策動の結果であろう。
この全文を理解するには、1941年のFDルーズベルトの「四つの自由」演説を理解しなければならない。
そして冷戦前夜におけるエレノア・ルーズベルトの必死の頑張りを見ておく必要があるだろう。
とりあえずは下記の記事を参照されたい。
本文
第一条 自由・平等であること
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条 人種差別の禁止
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第三条 自由と安全に関する権利
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第四条 奴隷禁止
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条 拷問の禁止
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条 人として認められる権利
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
あとの条文はさほど原則的な条文ではないので省略する。
ベネズエラ 衝撃の“クーデター未遂事件” | 国際報道2020 [特集] | NHK BS1
https://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/archive/2020/05/0521.html
いずれ消えるでしょうからお早めに。