①全面賠償の原則: 原発事故がなかった場合の収入と現収入との差額のすべてを賠償する。
②審査会メンバー: 9人中3人が日本エネルギー法研究所(電力会社の御用団体)の法律家。被害者側の委員は1人もいない。
③原賠法の目的から「原子力事業の健全な発達」を削除せよ。
④東電は債務超過、実質破綻。利害関係者に最大限の負担を求めるべきだ。株主やメガバンクに債権放棄を求めよ。
⑤埋蔵金を吐き出させよ。再処理引当金2兆9千億を取り崩せ。
⑥原子炉メーカー、「原発利益共同体」にも責任をとらせる。
これに対する政府側答弁
法的処理は適切ではない。その理由は
①迅速な賠償の実施の妨げとなる。
②事故処理を行う事業者(東電)への悪影響
③電力の安定供給への不安
以上3点は本当は理由になっていないのだが、まずはご挨拶。これから追及が始まっていくのだろう。審議の中で、当面問題となってくるのが賠償の遅れ。①の「迅速」が実現できないなら、②、③の理由はどうでもよくなる。誠意と賠償のスピードは正比例の関係にある。被災地の状況は待ったなしで、遅れれば枯木に水をやる仕儀となる。